こちらは認定訪問マッサージ師講習会・認定機能訓練指導員講習会のQ&Aページになります。質問は各年度の総合案内ページで案内している期間にて受け付けております。qa@ml.manintei.comにて受け付けております。個別に回答はせずこのページで回答いたします。類似した質問はまとめて回答する場合がございます。また、都合により回答できない場合がございますのでご了承ください。
= 講習会全般 =
Q:資料ダウンロードの資料もこの講座がなくなれば削除されるのでしょうか。とても大事なことを言われているので保存したいのです。(令和3年度)
A:資料は12月21日にダウンロードできなくなります。それまでにダウンロードページよりダウンロードしてPC等の端末へ保存してください。
Q:受講番号がわからない場合は記入せず、名前だけ記入してレポートを提出すれば良いですか?
A:今回は受験票の発行及び確認がなかったため不明な状態かと存じます。お名前だけで結構です。
Q:キーワードの漢字がわからないので、ひらがなで回答してもよいか?
A:ひらがなで回答いただいても問題ありません。
= 高齢者の医療と倫理
に関する質問 =
Q1:三橋先生が取り組まれた訪問看護導入の経過のお話をされましたが、ご存命の時はいろいろ悩まれたこととお察し申し上げます。また最善の方法を考え行動されたと思います。お亡くなりどの方法が一番だったと考えておられるのでしょうか。(令和3年度)
A:人の死の選択を医療従事者が決めることは、倫理に反すると思っています。まずは、ご本人がどうしたいのかを徹底的に話し合ったり、ご本人が話すことができない場合、ご家族を中心に、どんな生き方をされていて、どんな死を望まれると思われるかを伺います。なので、おっしゃる通り、同じようなケースでもアプローチは異なります。
Q2:またベストな看護というのはあるものなのでしょうか。(令和3年度)
A:『最善』というものを考えます。今ここで出来うる一番のことを考えることが、プロとして最も大切と考えています。なので、おっしゃる通りと思います。
Q1 Q2 ともに 大切なことは、自分だけで決めないことです 『最善』が本当に最善かどうかを、医療従事者側が、介護従事者側が、みんなで検討し、そこから最善を導き出すことが最も重要と考えます。一人の人の意見では、その人の価値観が必ず入り、バイアスがかかります。なので、関係者からできるだけお話を伺い、検討することが重要です。
Q:福井のケアマネジャーでもお亡くなりになった後にカンファレンスを行う方がおられびっくりしているところです。(令和3年度)
A:デスカンファレンス といって、実施することはとても大切なことと思います。関係者が取ってきた道は最善だったのか をリフレクションすることは、関係者全体の教育につながるからです。
= 機能訓練指導員に関する質問 =
Q:個別機能訓練計画書の提出議題で機能訓練の短期目標長期目標がありますが参加(ディホームに参加する等)、活動(ももあげなどの筋力をつける等)・機能(ももを上げることにより筋肉がつき歩行が良くなる等)などをかけばいいのでしょうか。何かひな形はないでしょうか。何を書いていいのかわかりません。(令和3年度)
A:講習で説明しました居宅介護計画書のご本人、ご家族の希望を念頭に置きつつ、ICFの概念を参考に、機能(心身身体機能など)、活動(ADL.I ADLなど)、参加(社会参加)を短期的に、又は長期的にどのように考え、目標設定するかが課題です。
Q:今回の研修を受けた後、実務経験を満たす前に鍼灸師がデイサービス等で機能訓練を行うことは問題でしょうか?環境的には、機能訓練指導員の資格者はいなく、看護師のみいる施設等です。(令和3年度)
A:実際の機能訓練はできますが、鍼灸師の場合は実務経験として6か月経過しないと介護保険の点数加算がとれません。看護師は機能訓練指導員の資格を有します。
Q:機能訓練指導員は、あんま指圧マッサージ師の資格があれば福祉施設で働くことができるので安定した収入が得られるということでよろしいでしょうか。鍼灸師の場合は6カ月の実務経験が必要ということですね。(令和3年度)
A:収入に関しては雇用形態やその会社の待遇によります。また、機能訓練指導員は、あん摩マッサージ指圧師以外にも理学療法士や作業療法士・看護師・柔道整復師・6か月実務経験を積んだ鍼灸師がなれます。
Q:私は現在、介護老人保健施設であん摩マッサージ指圧師として仕事をしています。
私の施設は、デイサービスではなく通所リハビリなのですが、機能訓練指導員としてPTやOTと共に通リハで個別機能訓練加算を取ることは可能でしょうか?
また、PTやOTはリハマネ3も取っているのですが、機能訓練指導員も取ることは可能なのでしょうか?
そして、介護老人保健施設に入所している方を対象に、機能訓練、をした場合、機能訓練指導員も加算を取ることは可能なのでしょうか?(令和3年度)
A:勤務形態がどのような状況かわかりませんが、現行制度の中での概要は以下のようになっております。
1 老健施設などでの通所リハビリでは、技能認定登録者であるところのあん摩マッサージ指圧師であれば1~2時間の所定単位数のみ算定できます。
2 老健施設は制度上は医療施設とみなされ、機能訓練指導員という名称での使用はされておりませんが、勤務先での決め事であれば、この限りではないと思われます。
3 リハビリマネージメント加算は算定できません。
4 入所者の単位数算定はできません。機能訓練指導員が算定できるのは、特別養護老人施設やデイサービスなどでの個別機能訓練加算です。
以上です。いずれにしましても勤務先の運営方法や業務内容など鑑み、勤務先の診療報酬・介護報酬担当者様や同じ部門のスタッフ様とも情報交換をしながら円滑な業務に努めていただければと考えます。
= 訪問マッサージに関する質問 =
Q:もし歩行訓練をする場合30分の中に施術の種類施術部位5か所取って歩行訓練をするというのはできるものでしょうか。(令和3年度)
A:療養費は医師に同意が得られた内容の範囲内で支給されるものであり、時間の規定はありません。施術内容に関しては各施術者の裁量によります。